工業·情報化部、国家発展改革委員会、財政部、国家税務総局が2025年3月15日付共管で『2024年度研究開発費用にかかる税引前加算控除優遇措置を享受する工業工作機械企業のリスト作成関連業務に関する通知』(工信部聯通装函〔2025〕64号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、本通知で言うところの税引前加算控除を享受可能し且つ2024年度の加算控除優遇措置の享受を申請する工業工作機械企業は、下記条件を同時に具備しなくてはならない。
1、先進的な工業工作機械の本体、中核機能部品、数値制御システムを生産、販売する工業工作機械企業であること。詳細認定基準については、『先進的工業工作機械製品の基本基準』(財政部、税務総局、国家発展改革委員会、工業情報化部公告2023年第44号)に準じる。
2、工業工作機械の研究·開発に従事する月次平均社員数が、企業従業員の月次平均総数に占める割合は15%を下回らないこと。
3、研究開発総額が企業の販売(営業)収入総額に占める割合は、5%を下回らないこと。
4、工業工作機械による販売収入が当該企業販売(営業)収入に占める割合は、60%を下回らず、且つ企業収入総額は3000万元を下回らないこと。
二、リストへの加入申請を行う企業は2025年3月31日までに情報記入システム(www.gymjtax.com)に登録し且つ当該申請書の書面書類(企業公印捺印済み)及びその他所要証明資料(電子版と書面版を含
めて)を各地所轄の工業·情報化部に提出しなくてはならない。2023年度リストに列挙されている企業で 2024年度のリスト加入を続行申請する場合、新たに『税引前加算控除の優遇措置を享受する工業工作機械企業の提出資料リスト』(添付書類を参照)第2、3、6、8項を提出しなくてはならない。
三、リストへの加入申請を行う企業は5月10日以後に、情報記入システムからリスト加入結果を問い合わせることが可能である。
四、リストへの加入申請を行う企業は提出資料及びデータの信憑性を確保し、信憑性を確保するための承諾書に捺印しなくてはならず、提出資料又はデータに偽造が発見された場合、関連法律法規に基づき処理される。
原文リンク:
1、『2024年度研究開発費用にかかる加算控除優遇措置を享受する工業工作機械企業のリスト作成関連業務に関する通知』
以上
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