財政部、国家税務総局が2025年3月24日付共管で『オフショア貿易にかかる印紙税優遇政策の続行実施に関する通知』(財税〔2025〕10号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、中国(上海)自由貿易試験区及び臨港新片区、中国(江蘇)自由貿易試験区蘇州片区、中国(浙江)自由貿易試験区、中国(福建)自由貿易試験区アモイ片区、中国(山東)自由貿易試験区青島片区、中国(広州)自由貿易試験区及び海南自由貿易港に登録している企業の、オフショア転売のために作成している書面売買契約書に対し印紙税の免除を行うものとす
二、本通知で言うところのオフショア転売とは、居住者企業が非居住者企業から商品を購入後、その他非居住者企業に同商品を転売し、且つ対象となる商品は実際に中国の国境を通過していない取引のことを指す。
三、本通知の実施期限は2025年4月1日より2027年12月31日までである。
原文リンク:
1、『オフショア貿易にかかる印紙税優遇政策の続行実施に関する通知』
以上
|