国家税務総局、財政部、商務部、税関総署、国家市場監督管理総局が2025年3月25日付共管で『課税対象輸出貨物へのサービス改善·規範管理に関する公告』(国家税務総局、財政部、商務部、税関総署、国家市場監督·管理総局公告2025年第8号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、納税者は課税対象輸出貨物を輸出する際、現行規定に基づき、中国国内販売対象貨物と見なされ、増値税又は消費税の徴収が実施される。本公告で言うところの課税対象輸出貨物とは『貨物·役務輸出の増値税·消費税政策に関する通知』(財税(2012)39号)第七条、第八条等に基づき増値税又は消費税が課税される輸出貨物のことである。
二、納税者は課税対象輸出貨物にかかる増値税又は消費税を申告·納付する際、中国国内販売貨物にかかる増値税、消費税の現行規定に基づき処理される。徴税政策に適用する具体的範囲及び課税対象税額の算出方法等は、上述財税(2012)39号第七条、第八条等の現行規定に基づき処理される。
三、課税対象輸出貨物を輸出する納税者は納税義務が初めて発生した時において税務部門に納税関連事務を処理し、法律、行政法規に決められている申告期限、申告内容に基づき納税申告をしなくてはならない。
四、納税者は課税対象輸出貨物を輸出(又は輸出を委託)する際、関連規定に基づき通関手続きを完了し、輸出通関書類を事実通りに、規範通りに記入しなくてはならない。
五、課税対象輸出貨物を輸出する納税者は、市場監督·管理部門に抹消を申請する前に、税務部門に税務陶器の抹消を申請し完了しなくてはならない。市場監督管理部門と税務部門が該当納税者の税金完納情報を共有している場合、納税者は書面の税金完納証明書を提出しなくてよい。
六、課税対象輸出貨物を輸出する納税者、通関企業等の主体及び関連人員は、関連データの偽造等をしてはならず、偽造が発見された場合、関連部門により処罰され、犯罪行為と認定された場合は、司法部門より刑事責任が追究される。
七、本公告に言及されていない課税対象輸出貨物のその他納税管理事項は、引き続き現行規定に準じて実施される。
八、本公告は公表日の2025年3月25日より実施される。
原文リンク:
1、『課税対象輸出貨物へのサービス改善·規範管理に関する公告』
以上
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