お気に入りに追加 | 日本語 | 中国語   
上海アスカ企業管理咨詢有限公司 お問い合わせ 
社長挨拶 会社紹介 経営理念 取得許可 業務内容 ニュース 会社ブログ アスカ定例会 クライアント様 儕???
 
中国|上海|会社設立|会計|財務税務|記帳代行|投資|コンサルティング 上海アスカ企業管理咨詢有限公司
ホームへ<<  
 
 
「税務総局:企業所得税予納申告関連事項の改善を公表」

『中華人民共和国企業所得税法』及び関連税務政策を確実に実施するため、税務総局は 2025年7月7日付『企業所得税の予納申告関連事項の改善に関する公告』(国家税務総局公告2025年第17号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、企業が省エネルギー・節水、環境保護、安全生産用専用設備による所得税控除政策に適用する場合、自社の状況に応じて、予納申告時に所得税控除政策を享受するか、又は年度決算申告時に所得税控除政策を享受するかを自主的に選択可能である。

 

二、『中華人民共和国企業所得税月次(四半期)予納納税申告書(A類)』(注:本公告添付書類1をご参照願う)は、会計監査方式(中国語では「査帳徴収」という)により企業所得税を納付する居住者企業が月次・四半期ごとに予納申告を行う際に使用される。

 

三、『地区を跨いだ経営に係る合算納税の企業所得税の徴収管理方法』(国家税務総局公告2012年第57号、2018年第31号改正)に適用する広域営業総合納税企業の支社は、『中華人民共和国企業所得税月次(四半期)予納納税申告書(A類)』を使用し、月次・四半期毎の予納申告及び年度決算申告を行うものとする。

 

四、企業が各種優遇事項及び特定事項を申告する際は、『企業所得税申告事項目録』に記載されている事項名称に基づき記入するものとする。『企業所得税申告事項目録』は、国家税務総局ウェブサイトの「納税サービス」コーナーで別途公布され、政策調整に応じ適時更新される。

 

五、生産販売企業が貨物を輸出する場合、当該輸出貨物から獲得した収入に対し、法に基づき企業所得税を計算・申告・納付しなければならない。そのうち、企業が自営方式で貨物を輸出する場合は、自社が生産販売する貨物に対応する収入を申告するものとし、委託方式で貨物を輸出する場合は、委託輸出された自社貨物に対応する収入を申告するものとする。

 

六、代理(市場調達貿易、外貿総合サービス等方式を含む)により貨物を輸出する企業の場合、予納申告時に同時に、実際の委託輸出者の基本情報及び輸出金額状況(添付書類2をご参照願う)を提出しなければならない。企業が実際の委託輸出者情報及び輸出金額を正確に提出しなかった場合、自営方式として扱われることとなり、当該企業が対応する輸出金額に応じた企業所得税を申告・納付しなくてはならない。
尚、実際の委託輸出者とは、輸出貨物の実際の生産販売者のことを指す。

 

七、本公告は2025年10月1日より施行される。
『国家税務総局:中華人民共和国企業所得税月次(四半期)予定納税申告書(A類)の公表に関する公告」(2021年第3号)及び『国家税務総局:改正後の「企業所得税優遇政策事項取扱要領」の公表に関する公告」(2018年第23号)添付書類である『企業所得税優遇事項管理目録(2017年版)』第66項目「環境保護、省エネルギー・節水、安全生産等の専用設備購入の投資額に一定比率を乗じた税額控除」における優遇適用時期について「決算納付時優遇措置」と定めた規定は、同時に廃止される。


 

原文リンク:


1、『企業所得税の予納申告関連事項の改善に関する公告』

以上

2025-07-14
戻る
ホームへ