事業環境の更なる改善及び海外貿易の更なる発展を促進するため、税関総署が2025年9月28日で『自主的な通関違反行為の申告に関する事処理についての公告』(税関総署公告〔2025〕194号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、税関による発覚前において、輸出入企業が自主的に通関規定違反行為を申告し、以下のいずれか一つの事情に該当する場合、行政処罰を科さない。
1、課税対象となる違反行為が発生した日から起算して1年以内に税関に自主申告した場合
2、課税対象となる違反行為が発生した日から起算して1年を超過したが、2年以内に税関に自主申告し、納付漏れ・過少納付税額が課税対象額に占める割合が30%未満、又は納付漏れ・過少納付税額が人民元100万元未満である場合
3、国家の輸出退税管理に影響を与える場合:
(1)違反行為が発生した日から起算して1年以内に税関に自主申告した場合
(2)違反行為が発生した日から起算して1年を超過したが、2年以内に税関に自主申告し、国家の輸出退税管理に影響を与え、且つ過剰に還付される可能性のある税額が還付税額の30%未満、又は過剰に還付される可能性のある税額が人民元100万元未満である場合
4、加工貿易企業が工程改善、非保税資材の使用率の申告不正確等の理由により、実際の「単耗」が既申告の「単耗」を下回り、且つこれにより生じた残余資材、半製品、製品が未処分であるか、又は既に加工貿易方式により再輸出されている場合。(注:「単耗」とは、加工貿易に当たっての減耗を考慮した材料使用料を指し、単耗の算式は以下通りである。単耗=完成品に使用される原材料÷(1−損耗率))
二、輸出入企業が自発的に税関に書面でその課税対象となる違反行為を報告し、速やかに是正し、税関によって自主申告と認定された場合、輸出入企業は法に基づき税関に対する税金延滞金の減免申請が可能で、規定に合致する場合、税関はこれを減免する。
三、輸出入企業が自主申告し且つ税関により警告又は100万元以下の罰金を受けた行為は、税関による企業信用状況の認定記録には含まれない。
四、輸出入企業が同様なる通関規定違反行為(性質が同一且つ同一の法律条文の同一項の規定に違反する行為を指す)について、1年以内(連続12ヶ月)に2回目以降に税関に自主申告した場合、本公告の関連規定には適用しない。
五、輸出入企業が税関に自主申告する場合、『自主申告報告書』(本公告添付書類を参照)を作成﹒記入し、帳簿、証憑等資料を添付の上、通関地、実際の輸出入地又は登録地の税関に報告しなければならない。
六、本公告の有効期間は2025年10月11日から2027年6月30日までとする。税関総署公告2023年第127号は同時に廃止される。
原文リンク:
1、『自主的な通関違反行為の申告に関する事項の処理についての公告』
以上
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