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「税務総局:空港等での入国免税にかかる関連事項を公表」

免税店による消費喚起効果の更なる発揮を図るため、財政部、商務部、文化観光部、税関総署、税務総局が2026年1月21日付共管で『口岸入国免税店関連事項に関する通知』(財関税〔2026〕2号 、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。


一、武漢天河国際空港等41の税関検問所(注:中国語の「口岸」のこと、以下「口岸」と略称)に、それぞれ新たに1店舗の口岸免税店を設置するものとする。このうち、横琴口岸入国免税店設置後、マカオからの入国居住者旅行者が当該口岸入国免税店において一定数量(15,000元以内)の免税商品を購入可能となる。


二、海口美蘭国際空港、蛇口クルーズターミナル等11の口岸(本通知添付書類である「口岸入境免税店設置リスト」における番号42〜52)における入国免税店の設置を継続するものとする。


三、青島流亭国際空港、広州東駅、江門港等三ヶ所の口岸における入国免税店の設置を停止するものとする。また、アモイ高崎国際空港の旅客路線がアモイ翔安国際空港へ移転した後は、アモイ高崎国際空港における入国免税店の設置を停止するものとする。

 

原文リンク:


1、『口岸入国免税店関連事項に関する通知』

以上

2026-02-01
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