| 財政部、税務総局は2026年1月30日付共管で『増値税の徴税範囲にかかる関連事項の公告』(財政部、税務総局公告2026年第9号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、『中華人民共和国増値税法』、『中華人民共和国増値税法実施条例』の関連規定に基づき、現行の政策及び慣行を継続し、「9%増値税税率を適用する貨物対象範囲の注釈」、「役務、無形資産、不動産の販売に関する注釈」を公表するものとする。
二、本公告は2026年1月1日に遡って実施される。
三、本公告に記載されている国家標準、業界標準で、実施過程で更新、変更が発生した場合は、一律に新しい国家標準、業界標準に従って実施するものとする。本公告公表前のの規定で本公告の規定に矛盾がある場合は、本公告に準じるものとする。
原文リンク:
1、『増値税の徴税範囲にかかる関連事項の公告』
以上
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