『中華人民共和国増値税法』及び『中華人民共和国増値税法実施条例』実施後における政策の円滑な接続を図るために、財政部、税務総局は2026年1月30日付共管で『輸出業務にかかる増値税及び消費税政策に関する公告』(財政部、税務総局公告2026年第11号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、増値税の還付(免税)政策を適用する輸出業務について
納税者に発生した下記輸出業務(本公告第六条及び第七条の規定を適用する場合を除く)には、増値税の還付(免税)優遇措置が適用される。
1、輸出貨物
2、クロスボーダーでのサービス・無形資産の販売
二、増値税の還付(免税)方法について
増値税の還付(免税)政策を適用可能である輸出業務について、納税者は、規定に従い、輸出免税及び仕入税額控除・還付方式又は輸出免税及び仕入税額還付方式を適用可能である。
三、増値税の輸出還付率について
四、増値税の還付(免税)の課税標準について
五、増値税の税額控除・還付及び免除·還付の算出について
六、増値税の免税政策を適用する輸出業務について
七、増値税の課税政策を適用する輸出業務について
八、消費税の還付(免税)、免税又は課税政策を適用する輸出貨物について
九、輸出業務に係る増値税及び消費税政策に関するその他規定
十、本公告は2026年1月1日に遡って実施される。
原文リンク:
1、『輸出業務にかかる増値税及び消費税政策に関する公告』
以上
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