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企業の創新·発展を支持するために、財政部、税務総局が2024年4月17日付共管で『上場企業の持株奨励等にかかる個人所得税政策に関する公告』(財政部税務総公告2024年第2号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、中国国内の上場企業が従業員個人に授与したストックオプション又は持株奨励で主管税務部門に届出の手続きを完了した場合、個人はストックオプション購買日又は持株取得日から起算しての36ヶ月以内で関連個人所得税を納付可能である。納税者が当該期間中に離職する場合は、離職前において税金全額を納付しなくてはならない。
二、本公告で言うところの中国国内上場企業とは、その持株が上海証券取引所、深セン証券取引所、北京証券取引所で上場されている持株有限会社のことである。
三、本公告は2024年1月1日に遡って実施され、有効期限は2027年12月31日までである。納税者は当該期間中において権益を行使する場合、本公告の規定に基づき実施することができる。
四、本公告の実施と同時に、財税〔2016〕101号)第二条第一項目と財税〔2022〕16号は廃止される。
原文リンク:
1、『上場企業の持株奨励等にかかる個人所得税政策に関する公告』
以上
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