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人的資源·社会保障部、財政部、国家税務総局が2024年4月26日付共管で『失業保険料率の引き下げと雇用安定化政策の継続実施に関する通知』(人社部発〔2024〕40号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、失業保険料率の引下政策を続行するものとする。
失業保険料率を1%に引き下げる政策を一年延長し、実施期限は2025年12月31日までである。
二、失業保険料還付政策を2024年12月31日までに延長する。
失業保険料を過不足なく12ヶ月以上納付した企業で、前年度の人員削減率が前年度中国全土城鎮調査失業率統制目標を上回なかった条件のもとで、失業保険料の還付を申請可能である。中小企業は前年度に支払った実際失業保険料の60%以下相当額、大企業は前年度に支払った実際失業保険料30%以下相当額の保険料の還付を受けられる。
三、技能アップ用手当支給政策を2024年12月31日までに延長する。
失業保険料を過不足なく12ヶ月以上納付した企業で勤務している従業員又は失業保険料を受領している人員で職業資格証書又は職業技能等級証書を取得した場合、技能アップ特別手当を申請可能である。初級(5級)の場合、1000元以下を、中級(4級)の場合、1500元以下を、高級(3級)の場合は、2000元以下の手当を申請することができる。一人毎に、年に3回(含)以下の手当を申請可能で、同様なる業種の同級である技能アップの特別手当は、一回限りの申請が認可される。
原文リンク:
1、『失業保険料率の引き下げと雇用安定化政策の継続実施に関する通知』
以上
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