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上海市人的資源·社会保障局、同発展·改革委員会、同税務局が2024年5月17日付共管で『失業保険料を還付し、雇用を安定させることに関する通知』(滬人社部規〔2024〕8号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、失業保険料の還付対象について
失業保険料の還付対象は上海市に失業保険に加入し且つ信用記録が良好である企業である。社会団体、基金会、社会サービス機構、弁護士事務所は参照の上で実施してよい。
二、失業保険料の還付用申請条件について
1、前年度において法律に基づき失業保険に加入し且つ規定通りに失業保険料を納付すること。
2、人員削減率は前年度全国城鎮調査失業統制目標(注:5.5%)を超過せず、従業員が30人(含む)以下の企業の場合、人員削減率が20%を超過しないこと。
2023年において社会保険料の加入·納付期間が1年間を満たした企業の場合の人員削減率の算出方法は下記通りである。
人員削減率=1-(2023年12月失業保険加入人数+2023年度自然削減人数)/2022年12失業保険加入人数
2023年において社会保険料の加入·納付期間が1年間を満たしていない企業の場合の人員削減率の算出方法は下記通りである。
人員削減率=1-(2023年12月失業保険加入人数+2023年度自然削減人数)/2023年失業保険初月加入人数
尚、本通知で言うところの自然削減人数とは定年退職になった又は死亡した従業員人数のことである。
三、失業保険料の還付比率について
条件に合致する雇用先の中で大型企業の場合、前年度において企業及び従業員が実際納付した失業保険料総額の30%相当額が還付され、中小企業又は微型企業の場合は、前年度において企業及び従業員が実際納付した失業保険料総額の60%相当額が還付される。
四、実施期限について
本通知は2024年5月17日より実施され、有効期限は2024年12月31日までである。
原文リンク:
1、『失業保険料を還付し、雇用を安定させることに関する通知』
以上
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