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中小·微型企業の成長を支持するために、財政部、国家税務総局が2024年6月28日付共管で『「全国中小企業株式譲渡システム」登録企業の配当所得にかかる個人所得税優遇政策の続行実施に関する公告』(財政部、税務総局公告2024年第8号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、個人が「全国中小企業株式譲渡システム」に登録されている企業(中国語では、「掛牌公司」という。以下、「登録企業」と略称)の持株を所持し、所持期限が1年間を超過した場合、配当所得に対して個人所得税を免除するものとする。
二、個人が「登録企業」の持株を所持し、所持期限が1ヶ月を超過しない(1ヶ月を含む)場合、配当所得の全額が課税対象となり、徴税率は20%である。
三、個人が「登録企業」の持株を所持し、所持期限が1ヶ月を超過し且つ一年間を上回なかった(1年間を含む)場合、配当所得の半額が個人所得税の課税対象となり、徴税率は20%である。
四、本公告で言うところの「登録企業」とは「全国中小企業株式譲渡システム」において登録される非上場企業のことである。
五、本公告で言うところの持株所持期限とは個人が登録企業の株式を所得した日から起算して当該株式を譲渡した日までの所持期間のことである。
六、本公告の実施期限は2024年7月1日から2027年12月31日までである。
原文リンク:
1、『「全国中小企業株式譲渡システム」登録企業の配当所得にかかる個人所得税優遇政策の続行実施に関する公告』
以上
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