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財政部、生態環境部、商務部、税関総署、税務総局が2024年6月27日付共管で『中国(上海)自由貿易試験区における一時的な入国修理の関連税収政策の試行に関する通知』(財関税〔2024〕18号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、中国(上海)自由貿易試験区(臨港新片区を含む)の税関特別監督·管理区域内(以下、試行区域と略称)において、海外から一時的な修理のために試行区域に持ち込まれる貨物に対して保税措置を実施するものとし、修理のあとで再輸出される貨物に対しては関税及び輸入時の増値税並びに消費税を免除し、再輸出せずに中国国内に販売された貨物に対しては規定通りに輸入時の関税及び輸入段階の増値税並びに消費税を徴収するものとする。
二、上述政策は洋山特別総合保税区、上海浦東空港総合保税区、上海外高橋港総合保税区、上海外高橋保税区及び中国(上海)自由貿易試験区(臨港新片区を含む)内の国務院から認可されたその他税関特別監督·管理エリアにのみ適用される。
三、上述修理対象貨物とは下記通りである。
1、商務部、生態環境部、税関総署により作成された総合保税区内の修理製品目録に列挙されている貨物
2、関連規定により中国(上海)自由貿易試験区(臨港新片区を含む)税関特別監督 ·管理区域内での保税修理が認可されているその他貨物
四、本通知は公表日の2024年6月27日より実施される。本通知公表前において既に徴税された輸入貨物の場合、関連税金の還付はない。
原文リンク:
1、『中国(上海)自由貿易試験区における一時的な入国修理の関連税収政策の試行に関する通知』
以上
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