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「税関総署:企業の省エネ・節水・環境保護・安全生産専用設備のデジタル化・スマート化改造にかかる納税優遇措置を公表」
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財政部、税務総局が2024年7月12日付共管で『企業の省エネ・節水・環境保護・安全生産専用設備のデジタル化・スマート化改造にかかる納税優遇措置に関する公告』(財政部、税務総局公告2024年第9号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、2024年1月1日から2027年12月31日までの間に企業に発生した省エネ・節水・環境保護・安全生産専用設備(以下、専用設備と略称)のデジタル化、スマート化改造への資金投入は、当該専用設備の購入時の元の税務上の計算基礎の50%相当額を超過しない部分は、10%の割合で企業の該当年度の企業所得税課税額から控除可能である。企業の該当年度の企業所得税課税額が控除額に不足する場合は、次の年度に繰り越すことが可能で、繰越最長年限は5年間である。

 

二、本公告で言うところの専用設備とは、企業が『安全生産専用設備企業所得税優遇目録(2018年版)の公表に関する通知』(財税〔2018〕84号)、『省エネ·節水・環境保護専用設備企業所得税優遇目録(2017年版)の公表に関する通知』(財税〔2017〕71号)に列挙されている専用設備を購入し且つ実際に使用する設備のことである。

 

三、本公告の納税優遇措置を享受可能の改造資金投入とは、企業が専用設備のデジタル化、スマート化改造の過程で発生し、当該専用設備の固定資産価値を形成する支出のことである。が、関連規定に従って還付される付加価値税税金及び専用設備の輸送と調整等費用は対象外である。

 

四、本公告でいうところの企業所得税課税額とは、企業当年度課税所得額に適用税率を乗じ、企業所得税法と関連税制優遇政策の規定に従って減徴、課税免除額を控除した後の残高のことである。

 

五、本公告に規定された納税優遇措置を享受する企業は改造後の専用設備を実際に使用しなければならない。企業が専用設備の改造完了後の五納税年度内に譲渡、賃貸した場合、当該専用設備の使用停止の月度に優遇措置の享受を停止し、控除された企業所得税税金を追納しなければならない。

 

 

原文リンク:

1、『企業の省エネ・節水・環境保護・安全生産専用設備のデジタル化・スマート化改造にかかる納税優遇措置に関する公告』

以上

2024-07-29
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