国務院関税税則委員会が2024年9月11日付で『後発発展途上国へのゼロ関税待遇に関する公告』(税委会公告2024年第9号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、本公告の目的は後発発展途上国への開放を拡大し、共同発展を実現することにある。
二、中国と国交を樹立している後発発展途上国が原産するところの輸入品目の100%を対象に、ゼロ関税の特恵税率を適用する。そのうち関税割当制度の対象品目は、割当の範囲内でのみ税率をゼロに引き下げ、割当の範囲外では現行の税率を据え置く。
三、本公告は2024年12月1日より実施される。
原文リンク:
1、『後発発展途上国へのゼロ関税待遇に関する公告』
以上
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