上海市住宅城郷建設管理委員会、同財政局、同金融監督·管理局、同税務局が2024年9月29日付共管で『上海市不動産市場政策·措置の一層改善に関する通知』(滬建房管聯〔2024〕502号、原文ンクを参照)を公表し、主な内容は次のとおりである。
一、住宅購入の規制緩和について
上海市戸籍を有していない2人以上の世帯又は単身世帯が郊外の住宅を購入する場合、住宅購入に必要とされる社会保険料又は個人所得税の連続納付期間は一年(含む)以上で宜しい。
二、住宅ローン要件の緩和について
商業性個人住宅ローンの頭金比率を調整し、1軒目の住宅の頭金比率を15%、2軒目の住宅の頭金比率を25%に引き下げるものとする。住宅積立金を利用する場合の二軒目の住宅ローンの頭金比率も調整する。
三、住宅税収政策の調整について
個人が住宅を販売する際の住宅増値税の徴収免除年限を5年から2年に調整するものとする。
四、本通知は2024年10月1日より実施される。
原文リンク:
1、『上海市不動産市場政策·措置の一層改善に関する通知』
以上
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