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「国務院:全国祝祭日及び記念日の休暇方法を改正」

中国国務院が2024年11月12日付で「『全国祝祭日及び記念日休暇方法』の改正に関する決定」(中華人民共和国国務院令第795号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、国民全体の祝祭日に、旧暦の除夕(大晦日)と5月2日が加わり、改正前に比べて2日増えることとなる。それに伴い、春節の休暇日数は4日間、「メーデー」(5月1日)の休暇日数は2日間となり、年間休日総数は11日から13日に増える。

 

二、国民全体が休暇となる祝祭日を明確化し、統一された休暇と振替休日を合理的に設定する特別なケースを除いて、法定祝祭日前後の連続勤務は6日を超過しないものとする。

 

三、改正後の振替休日の原則はさらに明確化されており、特別なケースを除いて、「春節」は振替休日を含めて「除夕」の日から8連休、「国慶節」は10月1日から7連休、「メーデー」は5連休となる。元旦、清明節(先祖を祭る中国の伝統的な祭日)、端午節(端午の節句)、中秋節(旧暦8月15日)は休日とし、振替休日を含めて3連休となる。ただ、休日が水曜日の場合、その日だけが休みとなる。「国慶節」に合わせた連休と「中秋節」が重なる場合は、合わせて8連休となる。

 

四、本決定は2025年1月1日より実施される。

 

 

原文リンク:


1、『全国祝祭日及び記念日休暇方法』の改正に関する決定
以上


2024-11-17
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