財政部、税務総局が2024年12月12日付共管で『個人養老金にかかる個人所得税の優遇政策の実施に関する公告』(財政部、税務総局公告2024年第21号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容が次の通りである。
一、2024年1月1日より、中国本土において個人養老金にかかる繰延納税優遇措置を実施するものとする。
1、個人養老金の納付段階で個人が養老金口座へ養老金を納付するとき、一年につき12000人民元の限度額基準で総合所得又は経営所得からの税引前控除が可能となる。
2、個人養老金の出資段階で資金口座に計上された投資収益に対して、当面個人所得税の徴収はない。
3、養老金の領収段階で個人が領収した養老金は、総合所得には計上されず、単独で3%の税率で個人所得税を算出の上で納付すればよく、当該納付された税金は「給与、賃金所得」に計上される。
二、個人が個人養老金に係る税引前控除の優遇措置を享受するとき、「個人養老情報管理サービスプラットフォーム」により発行された控除証憑を以って控除証憑としなくてはならない。
三、本公告は、個人養老金にかかる個人所得税優遇措置を実施する先行都市(計36都市)において、2024年1月1日に遡って実施される。
原文リンク:
1、『個人養老金にかかる個人所得税の優遇政策の実施に関する公告』
以上
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