ハイレベルな対外開放へのサービスを一層引き上げ、納税者の税収協定待遇に更なる便宜を図るために、国家税務総局が2025年1月26日付で『中国税収居住者身分証明の関連事項に関する公告』(国家税務総局公告2025年第4号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、企業は主管税務部門にその中国税収居住者のために『税収居住者証明』の発行を申請することができる。
二、中国居住企業の国内·国外分支機構が『税務居住者証明』の発行を申請不可であるが、当該分支機構は、中国本社を経由して本社の管轄税務部門に『税務居住者証明』の発行を申請可能である。
三、『税収居住者証明』の発行を申請する場合、主管税務部門に関連必要資料を提出しなくてはならない。
四、申請用資料が揃った場合、主管税務部門は規定に基づき申請を受理しなくてはならず、資料に不備がある場合は、主管税務部門から受理されず、必要とされる補足資料を再提出しなくてはならない。
五、本公告は2025年4月1日より実施され、2025年4月1日以後に『税収居住者身分証明』の発行を申請する場合、本公告の規定に適用するものとする。
六、『中国税収居住者身分証明の発行関連事項についての公告』(国家税務総局公告2016年第40号)、『中国税収居住者身分証明の調整に関する公告』(国家税務総局公告2019年第17号)は本公告公表同日にて廃止される。
原文リンク:
1、『中国税収居住者身分証明の関連事項に関する公告』
以上
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