国家税務総局が2025年3月6日付で『「所得に対する租税の二重課税の回避と脱税の防止に関する中華人民共和国政府とイタリア共和国政府の協定」の発効実施に関する公告』(国家税務総局公告2025年第6号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、『所得に対する租税の二重課税の回避と脱税の防止に関する中華人民共和国政府とイタリア共和国政府の協定』(以下、『協定』と略称)は、2025年2月19日に発効するものとする。
二、本公告は2026年1月1日(含む)以降に取得された所得にかかる源泉徴収された税収、納税期間中に発生するそのた徴収された所得税に適用するものとする。
原文リンク:
1、『?/u>所得に対する租税の二重課税の回避と脱税の防止に関する中華人民共和国政府とイタリア共和国政府の協定?/u>の発効実施に関する公告』
以上
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