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「税関総署:米国への追加関税を84%に引き上げ」

国務院関税税則委員会により公表された税委会公告2025年第5号に基づき、税関総署は2025年4月9日付で 『米国原産輸入商品への追加関税徴収の関連執行事項に関する公告』(税関総署公告2025年第58号、原文リンク1を参照)を公表し、2025年4月10日午後0時1分より、米国原産の全輸入品に対する追加関税率を84%に引き上げ、2025年4月10日午後0時1分前に既に出発地から輸送を開始し、且つ2025年4月10日12時01分〜2025年5月13日24時に中国に輸入された貨物(以下、「輸送中貨物」と略称)に対して84%の追加関税の徴収は、しない。上述措置にかかる関連執行事項は下記通りである。

 

一、2025年4月10日午後0時1分より米国を原産地国とする全ての輸入品に対して、現行徴税方式、適用関税税率の上に追加税率を84%に引き上げるものとする。

 

二、2025年4月10日12时01分前より既に運送されているところの「輸送中貨物」に対して輸入企業は関連条件を具備した上で追加税率の非徴収を申請することができる。

 

三、輸入企業が上述「輸送中貨物」にかかる追加税率の非徴収を申請する場合、該当輸入貨物を申告する際、税関による関連申告要求(詳細要求は本公告第三条第一、第二項目をご参照願う)に基づかなくてはならない。

 

四、2025年5月13日24時前に関連輸入貨物の申告が完了し、且つ84%の追加税率に準じて完納した輸入貨物で「輸送中貨物」の規定に合致する場合、輸入企業は関連証明資料を税関に提出した上で関連税金と利息の還付を申請可能である。

 

五、加工貿易項目下の、米国を原産地とする貨物に対しての保税政策には変更がない。

 

 

原文リンク:


1、『米国原産輸入商品への追加関税徴収の関連執行事項に関する公告』

以上

2025-04-21
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