人的資源·社会保障部、財政部、税務総局が2025年4月14日付共管で『失業保険にかかる企業支援・雇用安定政策の継続実施に関する公告』(人社部発〔2025〕18号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、失業保険の雇用安定還付政策を引き続き実施するものとする。
保険に加入しており、満額で失業保険を12月以上納付した企業で、前年度に従業員を解雇していない又は解雇率が前年度の全国都市失業率調査の管理目標を超えておらず、30人(含)以下の保険加入企業では解雇率が保険加入職員総人数の20%以下であれば、失業保険の雇用安定還付を申請可能である。大企業は前年度に企業とその従業員が実際に納付した失業保険料の30%相当分以下の還付措置を享受可能で、中小・零細企業は60%相当分以下の還付措置を享受可能である。
二、技能向上補助政策を引き続き実施するものとする。
失業保険に1年以上加入している企業の在職職員または失業保険受給者で、職業資格証明書又は職業技能レベル証明書を取得した者は、初級(5級)1,000元以内、中級(4級)1,500元以内、上級(3級)2,000元以内の技能向上補助金を年に一度申請可能である。
三、本公告の実施期限は2025年12月31日までである。
原文リンク:
1、『失業保険にかかる企業支援・雇用安定政策の継続実施に関する公告』
以上
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