住民のいない島の効果的な保護と合理的な利用開発を促進し、本市における無人島の審査・認可・管理等の関連業務を確実に行うために、上海市財政局、同海洋局、同税務局が2025年4月15日付共管で『上海市における無人島の使用金徴収業務の実施についての通知』(滬財税〔2025〕31号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、政策の作成根拠は下記通りです。
1、『無人島使用金徴収使用管理方法に関する通知』(財総〔2010〕第44号)
2、『無人島の使用金徴収標準の調整に関する通知』(財総〔2018〕第15号)
3、『国有地使用権の売渡収入、鉱物資源特別収入、海域使用金、無人海島使用金の徴収を税務部門に振り分けることに関する通知」(財総〔2021〕19号)
二、徴収手順について
上海市市海洋部門は管轄海域内での住民のいない島を開発し利用することが認可されている企業と個人(以下、「無人島使用申請人」と略称)に対して使用金の徴収額を査定し、徴収金額情報査定書を発行し、上海市税務部門は当該徴収金源情報に基づいて使用金を徴収するものとする。
上海市税務部と同海洋部が期限内に納付されていない無人島使用金に対してその納付の督促を行うものとし、具体的な徴収管理案は上海市海洋局、同税務局により別途作成される。
三、収支管理について
住民のいない島の使用金は一般の公共予算に入れられ、「収支の2本線」管理を実行し、関連規定に基づき非税金収入の領収書を使用するものとする。収入の20%相当分は中央国庫に、80%相当分は上海市国庫に納入される。
四、使用金減免の許可について
上海市海洋部門は無人島使用申請者の使用金免除申請の合法性についての初審意見を提出し、上海市財政部門から審査を経た上で、両部門が共同で書面形式で申請者への認可を提出するものとする。
五、本通知は2025年5月1日より実施される。
原文リンク:
1、『上海市における無人島の使用金徴収業務の実施についての通知』
以上
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