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「税務総局:外資企業の配当収益による中国国内投資にかかる税額控除政策を公表」

財政部、税務総局、商務部が2025年6月27日付共管で『外国出資者の配当収益による直接出資にかかる税金控除政策に関する公告』(財政部、税務総局、商務部公告2025年第2号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。


 
一、2025年1月1日から2028年12月31日までの間、外資企業の配当収益による中国国内直接投資が一定の条件を具備している場合、出資額10%相当分の金額が外資企業の該当年度の課税対象額から控除可能となり、当該年度中に控除しきれなかった額は、翌年以降に繰り越して控除可能である。但し、中国政府と外国政府との間で締結された租税協定において、配当・利益等権益性収益に適用される税率が10%を下回る場合には、協定税率が適用される。

 

二、控除が必要とされる一定の条件とは、下記条件を同時に具備する場合を指している。
1、「外国投資家」が獲得した配当収益は、「中国国内居住者企業」が投資家に対し実際に分配した、利益剰余金による株式利息や配当等権益性投資収益のことである。
2、「外国投資家」の配当収益による中国国内直接投資には、増資、新規設立、株式取得等の持分投資が含まれており、上場企業の株式を新たに取得したり、無償増資で取得したり、買収によって取得した場合(一定の条件を満たす戦略的投資を除く)は含まれないこと。
3、「外国投資家」の中国国内再投資期間中、投資先企業が「外商投資奨励産業目録」に記載されている産業に属していること。
4、「外国投資家」の中国国内再投資は少なくと?年間(60カ月)継続すること。
5、「外国投資家」が中国国内直接投資に用いる配当収益が現金で支払われる場合、当該資金は利益分配企業から投資先企業、又は持分譲渡人に直接移されなくてはならず、投資が行われる前に中国国内外の他の口座に移してはならない。
「外国投資家」が中国国内直接投資に用いる配当収益が実物や有価証券等現金以外の形で支払われる場合、当該資産の所有権は利益分配企業から投資先企業、又は持分譲渡人に直接移されなくてはならず、投資が行われる前に中国国内外の他の口座に移してはならない。

 

三、本公告で言われているところの外国投資者にとっての控除可能な課税対象額とは、当該外国出資の配当利益による直接出資後において取得された、企業所得税法第三条第三項に規定されている配当、利息、特権使用料等の所得にかかる企業所得税課税対象額のことである。

 

四、本公告で言われているところの「外国投資者」とは、企業所得税法第三条第三項に適用可能である非居住者企業のことで、対して、「中国国内居住者企業」とは、法律に基づき中国国内に成立されている居住者企業のことである。

 

五、本公告は2025年1月1に遡って実施され、実施期限は2028年12月31日までである。 財政部、税務総局、商務部が2025年6月27日付共管で『外国出資者の配当収益による直接出資にかかる税金控除政策に関する公告』(財政部、税務総局、商務部公告2025年第2号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
 


 

原文リンク:


1、『外国出資者の配当収益による直接出資にかかる税金控除政策に関する公告』

以上

2025-07-07
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