合理的な消費を一層促進するために、財政部、税務総局は2025年7月17日付共管で『超豪華乗用車への消費税調整に関する公告』(財政部税務総局公告2025年第3号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、『財政部、国家税務総局:超豪華乗用車に対する消費税の追加徴収に関する関連事項の通知』(財税〔2016〕129号)第1条に規定されいている超豪華乗用車の消費税徴収対象範囲を「1台あたりの小売価格が90万元(増値税を含まず)及びそれ以上のあらゆる動力タイプ(純電気自動車、燃料電池車等を含む)の乗用車及び中型・軽量商用バス」と調整するものとし、『財政部、国家税務総局:「輸入段階における乗用車の消費税調整に関する通知」』(財関税〔2016〕63号)に規定されている超豪華乗用車の輸入段階消費税の徴収対象範囲も同様に調整を行うものとする。
排気量のない純電気自動車、燃料電池車等超豪華乗用車に対しては、小売段階のみで消費税を徴収する。
二、納税者が中古の超豪華乗用車を販売する場合、消費税の課税がない。
本公告で言うところの中古車とは、登録手続き完了後から国家の強制廃車基準に達する前に、取引され且つ所有権が移転した車輛のことである。
三、『財政部、国家税務総局:超豪華乗用車に対する消費税の追加徴収に関する事項の通知』(財税〔2016〕129号)第3条に規定されている小売段階の販売額とは、納税者が購入者から徴収するところの、車両購入に関連する全額及び諸費用のことを指し、オプション品、装飾品、サービス等の名目で徴収する金額が含まれる。
四、上記第一条及び第二条の規定は2025年7月20日より施行される。
原文リンク:
1、『超豪華乗用車への消費税調整に関する公告』
以上
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