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「税務総局等:外国投資企業の中国国内再投資への奨励措置を公表」

国務院の政策決定を貫徹・実施し、外資の誘致と利用を一層強化し、外国投資企業の中国国内再投資を奨励するため、国家発展改革委員会、財政部、自然資源部、商務部、中国人民銀行、税務総局、国家外貨局が2025年7月7日付共管で『外国投資企業の中国国内再投資への奨励措置の実施に関する通知』(発改外資〔2025〕928号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。 

一、適用範囲
本通知に掲げられている措置は、以下の場合に適用する。  
中国国内において法律に基づき設立された外国投資企業が未分配利益を活用する場合、又は海外出資者が中国国内で合法的に取得した内外貨利益を使用し、中国国内で新規企業を設立、既存企業への増資、或いは中国国内企業の株式・持分・財産持分その他類似の権益を取得した行為、並びに中国国内でのプロジェクトに出資する行為。  

二、プロジェクトデータベースの整備
各地域は実情に応じて外国投資企業の中国国内再投資プロジェクトデータベースを構築し、プロジェクトのサービスと保障を適切に実施しなくてはならず、条件に合致している外国投資企業の中国国内再投資プロジェクトは、重要・重点外資プロジェクトリストに編入され、関連支援政策を享受可能である。  

三、用地コストの軽減
外国投資企業が中国国内で再投資を行う際、工業用地の長期賃貸、賃貸後の譲渡、柔軟な年数設定による用地供与等の方式を採用し、初期の用地コストを軽減するものとし、具体的な方式は現行の奨励支援政策に従うものとする。  

四、業界許可手続きの簡素化
外国投資企業が完全子会社方式で中国国内に新たに設立した法人企業で、親会社の既得業界許可の取得を申請する場合、基本条件に合致すれば、所管部門による手続きの簡素化・時間短縮化処理が可能である。  
 
五、税制支援政策の実施
関連する税制支援政策を実施・徹底し、海外投資者の中国国内での再投資を奨励し、有効な投資の拡大を促進するものとする。  

六、輸入設備に関する優遇政策
外国投資企業の中国国内再投資企業が投資するプロジェクトが「外国投資奨励産業目録」に該当する場合、輸入設備にかかる支援政策を享受可能である。  

七、外貨資金の中国国内振替
外国投資企業が合法的に生じた外貨利益、又は海外投資者が中国国内で合法的に取得した外貨利益を用いて中国国内での再投資を行う場合、関連する外貨資金は規定に基づき中国国内での振替が可能である。  

八、外貨資本金による再投資の手続き簡素化
外国投資特別管理措置に適合し且つ国内投資プロジェクトが合法的であることを前提に、外国投資企業が外貨資本金又はその人民元換算資金で中国国内再投資を行う場合、投資対象企業又は持分譲渡側は中国国内再投資受領登記手続きを不要とする。  

九、グリーンチャンネルによる融資支援
条件に合致している外国投資企業の中国国内再投資に必要な海外関連株主融資や「パンダ債」については、管理プロセスを最適化し、「グリーンチャンネル」に組み入れるものとする。

十、金融サービス革新への奨励
各種金融機関が法規制順守・リスク管理を前提に、商品・サービスを革新し、外国投資企業の中国国内再投資に金融サービスと支援を提供することを奨励する。  

十一、情報共有の強化
外国投資企業の中国国内投資情報報告試行事業を推進し、関連担当部門間の情報共有を強化し、企業が関連支
援政策を享受することに利便性を提供する。  

十二、評価方法の最適化
外国投資促進の評価方法を一層最適化し、外国投資企業の中国国内再投資が経済社会発展に与える実質的貢献
を重視する。  


原文リンク:


1、『外国投資企業の中国国内再投資への奨励措置の実施に関する通知』

以上

2025-08-04
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