財政部、税務総局が2025年8月11日付共管で『宅配サービスにかかる増値税政策の明確化に関する公告』(財政部、税務総局公告2025年第5号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、宅配企業が宅配サービスを提供して取得した収入は、「集配サービス」として付加価値税が課税される。
本公告でいう「宅配企業」とは、中国国内において宅配業務を経営し、かつ法に基づき宅配業務経営許可を取得した企業、当該企業が郵政管理部門に届け出た支店、並びに当該企業又は当該支店が郵政管理部門に届け出た宅配末端拠点のことである。宅配末端拠点とは、宅配末端サービスを提供する営業拠点のことである。
本公告でいう「宅配サービス」とは、承諾した時間内に小包の収集・発送、仕分け、輸送、配達サービスを完了する業務活動のことで、宅配企業が輸送サービスのみを提供する業務活動は対象外である。
なお、宅配末端サービスとは、上記の収集・発送サービス及び配達サービスを指す。「小包」とは、宅配企業が配達する手紙、荷物、印刷物等の物品をいう。「収集・発送サービス」とは、宅配企業が差出人の委託を受け、小包の受注、検査、包装、封かん等のサービスを完了する業務活動をいう。「仕分けサービス」とは、宅配企業が小包を分類・仕分けし、発送する業務活動をいう。「配達サービス」とは、宅配企業が小包を契約した方法で契約先住所又は受取人に届ける業務活動をいう。
二、ネットワークプラットフォーム道路貨物運輸経営資格を有する納税者が、ネット貨運経営に従事し、自ら調達して実際の運送事業者に交付して使用させる石油製品、天然ガス、電力、水素、ジメチルエーテル、メタノール、その他各種車両燃料(エネルギー)、及び支払った道路・橋梁・閘門通行料が、下記条件を同時に具備する場合、その仕入税額は売上税額から控除可能である。
1、石油製品、天然ガス、電力、水素、ジメチルエーテル、メタノール、その他各種車両燃料(エネルギー)及び支払った道路・橋梁・閘門通行料が、ネット貨運経営納税者が実際の運送事業者に委託して完了させる運輸サービスに使用されていること。
2、取得した付加価値税控除書類が現行規定に合致しているしていること。
三、本公告は公表日の2025年8月11日より実施される。本公告実施前に発生したが未処理の事項については、
本公告の規定に基づいて処理するものとし、処理済みの事項についての再調整はしない。
原文リンク:
1、『宅配サービスにかかる増値税政策の明確化に関する公告』
以上
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