財政部、税務総局が2025年7月31日付共管で『国債等の利子所得にかかる増値税政策に関する公告』(財政部、税務総局公告2025年第4号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、2025年8月8日以降、当該日付以降(当日を含む)に新規発行された国債・地方政府債・金融債の利子所得については、増値税の徴収を再開するものとする。
当該日付以前に既に発行された国債・地方政府債・金融債(2025年8月8日以降に継続発行された分を含む)の利子所得については、債券の満期まで増値税の免税を続行するものとする。
二、上述金融債とは、法令に基づき中華人民共和国境内に設立された金融機関法人が全国銀行間及び取引所債券市場で発行し、定められた条件で元本返済と利子支払が行われ、且つ金融機関によって保有される有価証券
のことを指す。
原文リンク:
1、『国債等債権の利子所得にかかる増値税政策に関する公告』
以上
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