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「税務総局:増値税期末留保税額還付政策の整備を公表」

財政部、税務総局が2025年8月22日付共管で『増値税期末留保税額還付政策の整備に関する公告』(財政部、税務総局公告2025年第7号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、2025年9月の増値税申告期間より、条件を具備している増値税一般納税者(以下「納税者」という)は、関連規定に従って所轄税務部門に対して期末留保税額の還付申請が可能である。

 

二、本公告の政策に適用可能である納税者は、下記条件をすべて具備しなくてはならない。
1、納税信用等級がA級又はB級であること
2、税金還付申請前36ヶ月間に、留保税額還付の詐取、輸出税還付の詐取又は虚偽の増値税専用発票発行の事実がないこと
3、税金還付申請前36ヶ月間に、脱税により税務機関から2回(含む)以上処罰を受けていないこと
4、本公告で別段の定めがある場合を除いて、2019年4月1日以降、増値税の随時徴収随時還付(先徴収後還付)の優遇措置を享受していないこと。

 

三、税務部門が納税者の留保税額還付申請を承認した後で、納税者が再度本公告で定められている還付条件を満たす場合、引き続き所轄税務部門に期末留保税額の還付を申請可能である。但し、本公告第一条で規定されている連続6ヶ月の計算期間は、既に承認された留保税額還付申請と重複して計算してはならない。

 

四、納税者が輸出貨物又は越境サービス・無形資産の販売において、免税・税金還付を適用する場合は、まず免税・還付手続を完了させる必要がある。免税・還付手続完了後において、本公告の規定条件を満たす場合、規定に従って留保税額還付を申請可能である。免税・税金還付方法を適用する場合、対応する仕入税額は留保税額還付に充ててはならない。

 

五、2019年4月1日以降に留保税額還付を既に取得した納税者は、増値税の随時徴収随時還付(先徴収後還付)の優遇措置を享受不可である。納税者が既に取得した留保税額還付金を一括で全額返納した後、返納月次以降に発生した増値税課税取引について、規定に従って消費税の随時徴収随時還付(先徴収後還付)政策の適用を申請可能である。

 

六、本公告は2025年9月1日より実施され、本公告実施前に税務部門が既に受理したが未完了の留保税額還付申請については、従前の規定に従って処理するものとする。


原文リンク:


1、『増値税期末留保税額還付政策の整備に関する公告』

以上

2025-09-08
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