社会保障基金充実のための国有株権及び現金収益の運営管理を支援するため、財政部、税務総局が2025年8月27日付共管で『社会保障基金充実のための国有株権及び現金収益の運営管理に関する税制政策の通知』(財税〔2025〕26号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、承継主体が移管された国有株権及び現金収益を運用する過程において、貸付サービスから得られる全ての利子及び利子性質の収入並びに金融商品の譲渡収入に対して、増値税を免除するものとする。
二、移管された国有株権及び現金収益投資から得られる譲渡収入を、法人税の非課税収入とする。
三、承継主体が移管された非上場国有株権を譲渡する場合、承継主体が納付すべき印紙税を免除するものとする。
四、承継主体が移管された上場国有株権を譲渡する場合及び現金収益を用いて証券を売買する際に納付すべき証券取引印紙税に対して、徴収した上での返還という処理方法を採用する。
五、本通知で言う承継主体とは、『国有資本の一部を社会保障基金に充実させるための実施方案に関する通知』(国発〔2017〕49号)において規定された国有株権及び現金収益の運営管理を担当する主体のことである。
六、本通知は2024年4月1日に遡って実施される。本通知公表前に既に納付された税金で本通知の規定に合致するものは還付可能である。
原文リンク:
1、『社会保障基金充実のための国有株権及び現金収益の運営管理に関する税制政策の通知』
以上
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