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「税務総局:個人年金の受領に関する通知を公表」

『個人年金制度の全面的実施に関する通知』(人社部発〔2024〕87号)を貫徹実行し、個人年金の受給条件を充実させ、加入者の多様な受給需要に応えるため、人的資源·社会保障部、財政部、国家税務総局、金融監督管理総局、中国証券監督·管理会が2025年7月13日付共管で『個人年金受領に関する通知』(人社部発〔2025〕39号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、下記いずれか一つのの条件に該当する加入者は、個人年金を受給可能である。
1、基本年金の受給開始年齢に達した場合
2、完全に労働能力を喪失した場合
3、海外(国外)に定住する場合
4、個人年金の受給申請日前12ヶ月以内に、本人又は配偶者、未成年の子に発生した基本医療保険関連の医療費支出(医療保険の報酬分を控除した自己負担額)累計額が当該省(自治区、直轄市)の前年度住民一人当たり可処分所得を超過した場合
5、個人年金の受給申請日前2年以内に、失業保険金の受給累計日数が12ヶ月に達した場合
6、都市・農村最低生活保障金を受給中の場合
なお、年金加入者が死亡した場合、その個人年金資金口座の資産は相続可能である。

 

二、年金加入者は月払い、分割払い又は一時金で個人年金を受給でき、必要に応じて受給方法を変更可能である。個人年金資金口座内の資金が個人年金商品を購入済みの場合、個人年金商品の関連規定に従って実施される。

 

三、受給条件を具備している加入者は、全国統一オンラインサービス入口(国家社会保険公共サービスプラットフォーム等)、個人年金資金口座取引銀行等で申請可能で、現在の基本年金保険関係所在地の社会保険経理機構へも申請可能である。
   審査通過後、情報プラットフォームは個人年金口座を受給状態に変更し、個人年金資金口座開設市の商業銀行が加入者の選択した方法に従い、個人年金に関する個人所得税政策規定に基づき源泉徴収後、資金を本人の社会保障カード銀行口座へ振り込む。審査不通過の場合、情報プラットフォームは理由を申請経路で加入者へ通知するものとする。

 

四、基本年金受給開始年齢到達による個人年金受給の場合、個人年金口座の受給状態の変更はない。

 

五、個人年金資金口座開設市の商業銀行は、個人年金受給者の納税状況に対して全員全額明細申告を実施しなくてはならない。

 

六、本通知は2025年9月1日より実施される。各地の実施過程で新たな状況や問題が生じた場合は、速やかに主管部門へ報告しなくてはならない。


原文リンク:


1、『個人年金受領に関する通知』

以上

2025-09-22
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