高水準の開放を拡大し、経済の高品質発展に貢献するために、国家外国為替管理局は、2025年9月12日付で『クロスボーダー投資·融資にかかる外国為替管理改革の深化に関する通知』(匯発〔2025〕43号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、クロスボーダー投資にかかる外国為替管理改革の深化について
1、中国国内直接投資における前払費用の基本情報登録の廃止
中国国外投資家が中国国内に外商投資企業を設立する前に前払費用を送金する必要がある場合、銀行で直接前払費用口座を開設し前払費用資金を送金すればよし、口座開設前における前払費用の基本情報登録は不要となる。
2、外商投資企業の中国国内再投資登録の廃止
外商投資アクセス特別管理措置に違反せず、かつ中国国内投資プロジェクトが真実かつ合法的であることを前提に、外商投資企業が外国為替資本金及びその為替決算所得である人民元資金を用いて中国国内再投資を行う場合、被投資企業又は株式譲渡側は、中国国内再投資基本情報の登録及び変更登録を行う必要はなく、中国国内再投資資金は関連口座に直接振り込めばよい。
3、外商直接投資に係る外国為替利益の国内再投資への認可
外商投資企業が中国国内で合法的に取得した外国為替形態の利益、海外投資家が合法的に取得した外国為替利益による中国国内再投資の場合、関連する外国為替資金は被投資企業の資本金口座又は株式譲渡側の資本項目決済口座に振り込めばよし、資金の使用は関連する口座管理要求に従って取り扱われる。
4、中国国内非企業研究機関の海外資金受け入れの利便化 。
二、クロスボーダー融資の外国為替管理改革の深化について
1、クロスボーダー融資の利便化の拡大
中国全国範囲内において条件に該当するハイテク技術企業、「専門特新」(専門化・精密化・特色化・新奇化)企業、科技型中小企業は、1000万米ドル相当額を上限としての外債の借り入れが可能となる。
2、クロスボーダー融資利便化業務の登録管理要件の簡素化
クロスボーダー融資利便化業務に参加する企業は、契約登録段階において、前年度又は直近一期の監査済財務諸表の提出は不要となる。
三、資本項目収入の支払利便化政策の最適化について
1、資本項目収入使用のネガティブリストの縮小
非金融企業の資本金、外債に係る外国為替収入及びその為替決算所得である人民元資金の使用は、真実かつ自用の原則に従う。国家の法律法規で禁止されている支出に直接又は間接に用いてはならない。別段の規定がある場合を除き、証券投資その他の投資・財テクに直接または間接に用いてはならない。非関連企業への貸付に用いてはならない。
2、資本項目外国為替収入支払利便化業務の最適化
銀行は、利便化サービスとリスク防止を統合した上で顧客のコンプライアンス状況やリスク等級等に基づき、自主的に利便化業務の事後ランダム抽出の比率と頻度を決定できる。
3、海外個人の中国国内不動産購入に係る為替決済支払を利便化する。
四、本通知は公表日の2025年9月12日より実施される。
原文リンク:
1、『クロスボーダー投資·融資にかかる外国為替管理改革の深化に関する通知』
以上
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