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「上海市税務局:個人住宅不動産税試行に関する政策を調整」

上海市財政局、同税務局が2025年9月16日付共管で『上海市における個人住宅不動産税試行に関する政策の最適化・調整についての通知』(滬財発〔2025〕5号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。 

 

一、上海市の居住証を所持し、本市で勤務、生活する国家及び上海市関連規定に適合する高級人材、重点産業で緊急に必要とされている人材及び本市の居住証を3年以上所持し本市で勤務、生活している住宅購入者の場合、下記通り処理するものとする。


1、上海市で新たに住宅を購入し且つ当該住宅が世帯初の住宅に該当する場合、不動産税を一時免除するものとする。
2、上海市で新たに購入し且つ世帯で二軒目(含む)以上の住宅に該当する場合、合計された世帯全体の住宅面積(住宅の建築面積を指し、以下同様)が1人当たり60平方メートル(免税住宅面積、60平方メートルを含む)を超えない場合、新たに購入された住宅については不動産税を一時免除するものとする。1人当たり60平方メートルを超える場合、新たに購入された住宅の超過部分の面積に対し、暫定方法の規定に基づき不動産税を計算・徴収するものとする。

 

二、上海市の居住証を所持しているが3年に満たない住宅購入者については、上記の住宅はまず暫定方法の規定に基づき不動産税を計算・徴収するものとし、本市の居住証を3年以上所持し且つ本市で勤務、生活するようになった時点で、上述第一条の規定に合致している免税住宅及び面積について、本市の居住証所持期間中に既に徴収された不動産税の還付は可能となる。

 

三、本通知は2025年1月1日より実施される。


家屋購入者が購入した課税住宅で上述一時免税規定に適合する場合、課税住宅所在地の税務部門に申告の上、不動産税の納税情報の申告及び認定を改めて行うことが可能であり、その際、2025年1月1日以降の所属期間について過分徴收された税金の還付は可能である。

 

原文リンク:


1、『上海市における個人住宅不動産税試行に関する政策の最適化・調整についての通知』

以上

2025-10-13
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