★★★ 輸出貨物の販売収入審査認定問題に関する通知 ★★★
各税務支局は税金還付及び免税の審査中発生した実際の問題に対し研究を行い、下記の通りのことを通知する:
一 製造企業の輸出貨物の販売収入の認定問題について
1、製造企業は輸出伝票のFOB価格に準じ輸出貨物の売上金を申告しなければならない。非FOB価格で取引した場合、実際発生した国外運送費、保険費、コミッションなどの費用を差し引くことができる。ただし、国外運送費、保険費、コミッションの証票を提供しなければならない。(税務局が原本を審査し、原本のコピーを保存する)企業が証票を提供できない時、輸出貨物の売上金は非FOB価格の95%と認定される。
2、企業が申告した販売収入は税関電子情報のデータとの差が規定された範囲を超えた場合、税金還付審査のシステムは疑問点があるデータを指示する。税務機関の審査人員は上述した疑問点に対し証票を審査し、企業に原因を説明する事を要求する。企業が説明できない或いは説明が不合理な場合に、審査人員は輸出伝票、輸出貨物通関申告表、外貨の支出許可書などの証票に基づき、それぞれの最低金額を取り計上することを原則として、輸出貨物の販売収入を計算する。
3、企業が申告した輸出貨物の売上金は税関電子情報のデータとの差が規定された範囲を超えていない場合に、輸出貨物の販売収入は企業が申告したデータで認定される。
4、上述した輸出貨物の販売収入に関する審査認定方法は2007年9月1日より執行する。
二、対外貿易会社の輸出貨物を国内販売に変え税金を計算する問題について
対外貿易企業がFOB価格で取引した輸出貨物において一定の原因が生じ国内販売貨物と認定され税金を計算する場合は、まず人民元に換算する。それに本体価格と税金を区分した後のFOB価格を国内販売として税金を計算する根拠とする。非FOB価格で取引した貨物
はFOB価格に換算する。換算方法は上記「一」/1製造企業の場合の換算方法と同じである。
上海市国家税務局
二零零七年九月四日
★★★ 預金準備率を0.5p引上げ ★★★
中国人民銀行(中央銀行)は6日、預金業務を取り扱う金融機関の預金準備率を今月25日から0.5ポイント引き上げることを決定した。銀行システムの流動性についての管理を強化し、貸付金の過剰な伸びを抑制するための措置。
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