財政部、税関総署、税務総局が2025年10月17日付共管で『風力発電等に係る増値税政策の調整に関する公告』(財政部、税関総署、税務総局公告2025年第10号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、2025年11月1日から2027年12月31日まで、海上風力を利用して生産された電力製品を自家生産して販売する納税者に対して、増値税50%相当額の即徴収·即還付政策を実施するものとする。
二、2025年10月31日までに正式に商業運転を開始した原子力発電ユニットは、『原子力発電業界の税収政策に関する通知(財税〔2008〕38号)』の関連増値税規定を引き続き適用するものとする。
2025年10月31日までに承認済みであるが、まだ正式に商業運転を開始していない原子力発電ユニットについては、原子力発電事業者が電力製品を生産・販売する場合、正式な商業運転開始の翌月から10年間にわたり、増値税の一旦徴収した後での還付政策を実施し、還付率は納付済み税額の50%相当額とする。その他増値税規定は、『原子力発電業界の税収政策に関する通知(財税〔2008〕38号)』を引き続き適用するものとする。
2025年11月1日以降に承認された原子力発電ユニットについては、増値税の一旦徴収した後での還付政策を適用しない。
三、現行規定で本公告に合致していない場合は、本公告に準じるものとし、『風力発電増値税政策に関する通知(財税〔2015〕74号)』等文書規定(詳細は本通知添付書類を参考)は、2025年11月1日から廃止される。
原文リンク:
1、『風力発電等に係る増値税政策の調整に関する公告』
以上
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