財政部、税務総局が2025年10月29日付共管で『金に関する税収政策の公告』(財政部、税務総局公告2025年第11号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、会員企業又は顧客が上海金取引所、上海先物取引所(以下、「取引所」略称)を通じて標準金を取引する際、売り手の会員企業又は顧客が標準金を販売する場合、増値税が免除される。実物決済による出庫が発生しない場合、増値税を免除するものとする。実物決済による出庫が発生する場合は、下記規定に基づき増値税政策を適用するものとする。
1、会員企業が投資用途として標準金を購入する場合、取引所は増値税の即時徴収即時還付を実施し、同時に都市維持建設税及び教育費附加を免除し、実際の取引価格に基づき買い手の会員企業に増値税専用発票を発行する。
2、会員企業が非投資用途として標準金を購入する場合、取引所は増値税を免除し、実際の取引価格に基づき買い手の会員企業に普通発票を発行する。買い手の会員企業が増値税一般納税者である場合、普通発票に記載された金額と6%の控除率に基づき仕入税額を計算する。
3、顧客が標準金を購入する場合、取引所は増値税を免除し、実際の取引価格に基づき買い手の顧客に普通発票を発行する。顧客が増値税一般納税者である場合、普通発票に記載された金額と6%の控除率に基づき仕入税額を計算する。
二、納税者が取引所を通さずに標準金を販売する場合、現行規定に基づき増値税を納付しなくてはならない。
三、本公告で言うところの「会員企業」とは、上海金取引所定款に基づき登録された会員のことである。上海先物取引所における関連会員企業政策の適用範囲も同様とする。
四、本公告で言うところの「標準金」とは、銘柄と規格が同時に以下の基準に合致する金原料のことである。
銘柄:AU99.99、AU99.95、AU99.9、AU99.5
規格:50グラム、100グラム、1キログラム、3キログラム、12.5キログラム
五、本公告で言うところの「投資性用途」とは、直接販売及び金含有量99.5%以上の金地金、金塊、金インゴット、金板又は中国人民銀行の承認を得て発行された法定金貨の加工生産のことである。「非投資性用途」とは、投資性用途以外の用途を指す。
六、本公告で言うところの「実物決済による出庫が発生する」とは、取引所の会員企業又は顧客が、取引所において既に約定又は決済済みの金を、取引所が指定する金庫から引き取る行為のことである。
七、取引所が徴収する取引手数料、手数料、保管料等の費用は、現行規定に基づき付加価値税を徴収する。
八、取引所を通じた金取引の増値税徴収·管理方法は、国家税務総局によって別途定められる。
九、本公告は2025年11月1日より実施され、有効期限は2027年12月31日までで、適用時期は、実物決済による出庫が発生した時点を基準とする。「財政部・国家税務総局の金税制政策に関する通知」(財税〔2002〕142号)の第二、四、五条及び「財政部・国家税務総局の金先物取引に関する税制政策の通知」(財税〔2008〕5号)は、2025年11月1日から廃止される。
原文リンク:
1、『金に関する税収政策の公告』
以上
|