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「国家外国為替管理局:外国為替資金決算の更なる利便性向上と対外貿易の着実な発展を支援」

対外貿易の着実な発展を支援し、外国為替サービスによる実体経済支援の品質と効果を着実に高めるため、国家外国為替管理局は2025年10月28日付で『外国為替資金決算の更なる利便性向上と対外貿易の着実な発展の支援に関する通知』(匯発〔2025〕47号)、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、クロスボーダー貿易高度開放試行地域の範囲拡大

二、クロスボーダー貿易高度開放試行におけるネッティング決済の業務種類の拡大
クロスボーダー貿易高度開放試行地域の優良企業が同一の海外取引相手と経常項目外為業務を実施する場合、試行地域内における、条件を満たす慎重かつ適切な銀行は、リスク管理が可能な状況下で、当該優良企業に対してネッティング決済を処理し、かつ、海外収支管理情報申告に関する規定に基づき実際の受払データ及び原データ復元を申告可能である。

三、優良なる多国籍企業の経常項目資金集中収支及びネッティング決済手続の簡素化

四、優良企業の海外従業員報酬関連為替の利便化

五、より多くの貿易新業態主体を利便化政策の対象に編入することの推奨

六、貿易総合サービス企業の外国為替資金決算の最適化

七、サービス貿易立替業務管理の緩和
銀行は、業務の真実性及び合理性を審査の上で、中国国内機関に対して下記貿易関連サービス費用の立替業務を処理可能である。
1、貿易取引のある中国国内外の機関間における貨物輸送、倉庫保管、修理、通関、検査、税務、保険等費用の立替。
2、中国国内の国際宅配企業、物流企業、越境電子商取引プラットフォーム企業による、顧客に対する越境電子商取引関連の海外倉庫、物流、税務等費用の立替。
上記立替費用は、原則として12ヶ月を超えてはならない。12ヶ月を超過した場合は、所在地の外国為替管理局に報告しなければならない。

八、請負工事業者の海外資金集中管理の利便化

九、経常項目特殊外国為替業務処理メカニズムの整備

十、本通知は公表日の2025年10月28日より施行される。『国家外国為替管理局による貿易新業態発展の支援に関する通知』(匯発〔2020〕11号)は公表同日にてに廃止される。本通知公表前の規定で本通知に合致していない場合、本通知に準じるものとする。

原文リンク:


1、『外国為替資金決算の更なる利便性向上と対外貿易の着実な発展の支援に関する通知』

以上

2025-11-24
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