『中華人民共和国資源税法』の規定に基づき、財務部、税務総局が2025年9月28日付共管で『資源税関連政策の執行解釈の明確化に関する公告』(財務部、税務総局公告2025年第12号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、資源税課税対象について
1、納税者が採掘した、未加工処理又は破砕後の石炭及び篩分け分類後の篩分け炭、低発熱量炭等は、石炭原鉱に準じて資源税を徴収するものとする。納税者が採掘した石炭を洗選、乾式選鉱、風力選鉱等の物理化学的工程により灰分やズリ分を除去して生産した精炭、中炭、微粉炭等は、石炭選鉱製品に準じて資源税を徴収するものとする。
2、納税者が採掘した軽レアアース原鉱を洗選等の初加工工程により産出した鉱岩型レアアース精鉱は、軽レアアース選鉱製品に準じて資源税を徴収するものとする。
3、納税者が採掘したイオン吸着型レアアース原鉱をイオン交換原理等の工程により生産した炭酸レアアース及び酸化等の工程により生産した混合酸化物は、中重レアアース選鉱製品に準じて資源税を徴収するものとする。
二、資源税課税基準について
1、納税者が増値税免税対象の課税製品を販売する場合、又は課税製品を増値税免税対象の非課税製品の連続生産に自ら使用する場合、資源税の課税基準は、増値税を含まない販売額により確定される。
2、納税者の販売額から控除可能な運雑費、控除可能な外部購入分課税製品の購入金額には、いずれも増値税税額が含まれない。
3、納税者が外部購入課税製品と自社産出課税製品を混合して販売すると同時に、外部購入課税
製品と自社産出課税製品を混合して洗選加工する場合、外部購入課税製品の購入金額(数量)をそれぞれ算定し、関連規定に基づき控除しなければならない。それぞれ算定できない場合は、混合販売により控除される。
4、納税者が単に外部購入課税製品と自社産出課税製品を混合して販売する場合、または単に外部購入課税製品と自社産出課税製品を混合して洗選加工する場合、外部購入課税製品を購入した当期に、一括して控除額を算出可能である。当期において控除しきれない場合は、次期へ繰り越して控除可能である。
三、本公告は、2025年12月1日より実施される。本公告公表前に発生した未処理事項については、本公告の規定に基づき処理し、処理済み事項の調整はない。
原文リンク:
1、『資源税関連政策の執行解釈の明確化に関する公告』
以上
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