『中華人民共和国税收徴収管理法実施細則』第109条の規定に基づき、『国務院による2026年度祝祭日の休暇スケジュールに関する通知』(国弁発明電〔2025〕7号)を踏まえ、税務総局が2025年12月10日付で『2026年度の納税申告期限の明確化に関する通知』(税総弁徴科函〔2025〕64号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、6月、7月、9月、12月の納税申告期限は、いずれも当該月の15日までとする。
二、1月1日〜3日は3連休のため、納税申告期限は1月20日まで順延する。
三、2月15日〜23日は9連休のため、納税申告期限は2月24日まで順延する。
四、3月15日は日曜日のため、納税申告期限は3月16日まで順延する。
五、4月4日〜6日は3連休のため、納税申告期限は4月20日まで順延する。
六、5月1日〜5日は5連休のため、納税申告期限は5月22日まで順延する。
七、8月15日は土曜日のため、納税申告期限は8月17日まで順延する。
八、10月1日〜7日は7連休のため、納税申告期限は10月26日まで順延する。
九、11月15日は日曜日のため、納税申告期限は11月16日まで順延する。
原文リンク:
1、『2026年度の納税申告期限の明確化に関する通知』
以上
|