貿易港の事業環境を一層改善し、クロスボーダー貿易の利便性を促進するため、税関総署、国家税務総局が2025年12月25日付共管で『輸出貨物納税済証明書﹒未還付税証明書に係る電子データの連携照合の実施に関する公告』(税関総署、国家税務総局公告2025年第256号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、2026年1月1日より、税関総署及び国家税務総局は、輸出貨物納税済証明書﹒未還付税証明書(以下、証明書と略称)の電子データと税関申告書の電子データについて、共同で連携照合を実施する。
二、税務部門は関連規定に基づき企業に証明書を発行し、その電子データを税関に送付する。税関は通関段階において当該証明書の電子データに対して照合・確認を行い、規定に従って関連手続きを処理するとともに、証明書の使用状況に関する電子データを税務部門にフィードバックする。通関段階ですでに使用済みである企業の証明書は、税務部門への無効化又は再発行の申請はできない。
三、企業は、現行規定に従い事実に基づき適正に税関及び税務部門に対して関連手続きの申告・処理を行わなければならない。
四、コンピュータ管理システム、通信ネットワーク障害等の理由により、電子的なデータ連携による照合を正常に実施できない場合、企業は税関に書面証明書を提出し、要求に従って関連手続きを処理可能である。
五、関連問題が生じた場合は、国際貿易「シングルウィンドウ」カスタマーサービス(電話:010-95198)に問い合わせて解決できる。
原文リンク:
1、『輸出貨物納税済証明書﹒未還付税証明書に係る電子データの連携照合の実施に関する公告』
以上
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