上海市財政局、上海市税務局が2025年12月30日付共管で『本市における障害者、孤独な高齢者及び烈士遺族の個人所得税減免に関する通知』(滬財発〔2025〕10号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、本市における障害者、孤独な高齢者及び烈士遺族(以下「障害者等」と略称)が総合所得及び事業所得を取得した場合、一納税年度内における年間個人所得税減免額は10500元を上限とする。10500元に満たない場合は、実際の金額に基づき減免する。国家の関連法律・法規に基づき障害者、孤独な高齢者及び烈士遺族と認定され、関連機能部門から発行された有効な証明書又は証明を所持する個人は、先述優遇措置を享受可能である。
二、障害者等が同時に二つ以上の身分に該当する場合は、そのうちの一つの身分を選択して減免優遇措置を享受可能で、重複享受はできない。障害者等が一納税年度内に同時に総合所得と事業所得を取得した場合は、その内の一つの所得を選択して減免措置を享受し、二種類の所得にかかる減免措置の重複享受はできない。
三、本通知は2026年1月1日から2028年12月31日まで実施される。
原文リンク:
1、『本市における障害者、孤独な高齢者及び烈士遺族の個人所得税減免に関する通知』
以上
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