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「国家税務務局:増値税一般納税者登録·管理に関する公告を公表」

『中華人民共和国増値税税法』及びその実施条例の関連規定に基づき、国家税務総局が2026年1月1日付で『増値税一般納税者の登録·管理に関する公告』(国家税務総局公告2026年第2号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、 増値税税納税者(以下「納税者」と略称)の年間課税対象増値税売上高が、増値税税法で規定されている小規模納税者の基準(以下「規定基準」と略称)を超過した場合、下記二種類の情形を除き、一般納税者登録を行わなければならない。
1、課税取引の発生が頻繁ではなく且つ主な業務が課税取引の範囲に属さない非企業機構が、小規模納税者として納税することを選択した場合。
2、自然人である場合
その他一般納税者登録を行うべき事情については、国家税務総局の関連規定に従って実施するものとする。


二、年間課税対象増値税売上高が規定基準を超過していない納税者で、会計処理が適正であり、正確な税務資料を提供できるものは、一般納税者登録を行うことが可能である。


三、年間課税対象増値税売上高とは、納税者が連続する12か月以内又は四半期4期以内の経営期間に累計した課税対象増値税売上高のことである。経営期間とは、納税者の存続期間内における連続した経営期間を指し、売上収入がなかった月次又は四半期が含まれる。
納税者に偶発的に発生した無形資産の販売、不動産の譲渡による売上高は、年間課税対象増値税売上高の計算に算入されない。
納税者が自己補充・訂正、税務調査による追徴等により売上高を調整した場合、納税義務発生時点に応じて対応する税額所属期間の売上高に算入しなければならない。

四、本公告第五条に規定されている場合を除き、納税者の年間課税対象増値税売上高が規定基準を超過した場合、一般納税者の効力発生日は、規定基準を超えた時期の初日とする。
年間課税対象増値税売上高が規定基準を超過していない納税者が一般納税者登録を行った場合、一般納税者の効力発生日は、登録を行った時期の初日とする。

五、納税者が2025年第四四半期又は12月の税額所属期間における小規模納税者の増値税申告を行い、年間課税対象増値税売上高が規定基準を超過した場合、一般納税者の効力発生日は2026年1月1日とする。
自己補充・訂正、税務調査による追徴等により2025年及び以前の税額所属期間の売上高を調整し、年間課税対象増値税売上高が規定基準を超過した場合、一般納税者の効力発生日は2026年1月1日より早くならないものとする。
2026年1月1日前に売上高に基づき増値税税率により課税対象税額を算出し、仕入税額を控除できない納税者の場合は、一般納税者の効力発生日は2026年1月1日とする。
2026年1月1日から、増値税一般納税者向けの納税指導期間管理制度の実施を停止する。増値税一般納税者納税指導期間管理制度を実施している一般納税者が増値税専用領収書の増額申請により発生した予納増値税に残額がある場合、増値税税額の相殺に充てるか、又は所轄税務部門に還付を申請可能である。

六、本公告は2026年1月1日より実施される。
『増値税一般納税者登録管理若干事項に関する公告』(国家税務総局公告2018年第6号)、『増値税一般納税者納税指導期間管理方法の印刷﹒公表に関する通知』(国税発〔2010〕40号)は同日にて廃止される。

 

 

原文リンク:


1、『増値税一般納税者の登録·管理に関する公告』

以上

2026-01-19
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