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「上海市:労災保険料率を調整」

『労災保険料率政策の調整に関する通知』(人社部発〔2015〕71号)及び『労災保険料率調整業務の適切な実施と基金管理の更なる強化に関する指導意見』(人社部発〔2015〕72号)を徹底的に実施するため、上海市人的資源·社会保障局、同財政局、同税務局が2026年1月9日付共管で『上海市における労災保険料率の調整に関する通知』(滬人社規〔2026〕2号 、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。


一、本市の労災保険は業種別基準料率を実施し、且つ雇用先の労災保険支払率及び労災事故発生率等の諸要素に基づき変動料率を適用するものとする。変動料率の具体的な実施方法は別途決定するものとする。

 
二、雇用先の業種別労災リスクカテゴリーは、国家規定に基づき第1類から第8類に区分される(添付書類を参照)。社会保険取扱機関は、雇用先の登録内容及び主な経営・生産業務等に基づき、その業種別労災リスクカテゴリーを決定する。労働者派遣事業者は一律に第2類業種労災リスクカテゴリーとする。

  
三、本市の第1類から第8類までの業種に属する雇用先の基準料率は、全国労災保険業種別基準料率の規定に従い、それぞれ当該業種の雇用先の労災保険料算定基礎額の0.2%、0.4%、0.7%、0.9%、1.1%、1.3%、1.6%、1.9%とし、「支出を基に収入を定め、収支均衡」の原則に基づき適時に調整するものとする。

 
四、雇用先の登録内容及び主な経営・生産業務に変更が生じ、業種カテゴリーの調整が必要な場合は、営業ライセンス及び関連書類を所持の上、速やかに社会保険取扱機関にて業種カテゴリー変更手続きを行い、変更後の翌月から労災保険料率を調整しなくてはならない。社会保険取扱機関がデータ共有、オンライン確認、電子証明書ライブラリからの取得により入手可能な書類については、雇用先による重複提出の必要はない。

 
五、本通知は2026年1月1日より実施され、有効期限は2030年12月31日までである。  

 

原文リンク:


1、『上海市における労災保険料率の調整に関する通知』

以上

2026-02-09
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