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「税務総局:増値税法施行後における増値税優遇政策の継承事項を公表」

財政部、税務総局は2026年1月30日付共管で『増値税法施行後における増値税優遇政策の継承に関する公告』(財政部、税務総局公告2026年第10号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、増値税の納税起算点

 
2026年1月1日から2027年12月31日まで、小規模納税者に課税取引が発生した場合の納税起算点基準は下記通りである。


1、1ヶ月を課税期間とする場合、納税起算点基準額は月次販売額10万元とし、1四半期を課税期間とする場合は、納税起算点基準額は四半期販売額30万元とする。


2、取引毎に納税する場合、納税起算点基準額は1回(1日)あたりの販売額1000元とする。1日以内に複数回の課税取引が発生した場合は、日を基準とした納税起算点基準額を適用する。


小規模納税者が課税取引を行い、関連代金を控除した後の残額により販売額を算出するか、又は税込販売額から関連代金を控除して納税対象金額を算出することが規定により認められている場合、関連代金控除後の税抜き残額により、納税起算点基準額を適用するものとする。


二、増値税が免除される項目、簡易課税方法を適用可能である項目、その他増値税優遇項目については、本公告添付書類をご参照願う。


三、本公告は2026年1月1日より実施される。本公告及び増値税法、増値税法施行条例、『個人の不動産販売に係る増値税政策に関する公告』(財政部、税務総局公告2025年第17号)を除き、2025年12月31日以前に作成・公表された文書に規定されている国内取引段階の増値税優遇政策は、本公告公表同日にて廃止される。


原文リンク:


1、『増値税法施行後における増値税優遇政策の継承に関する公告』

以上

2026-03-02
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