『中華人民共和国増値税法』の実施作業を適切に展開し、現行の制度及び取扱いを継続するため、財政部、税務総局は2026年1月30日付共管で『増値税課税取引の売上高算定方法の明確化に関する公告』(財政部、税務総局公告2026年第12号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、納税者に下記課税取引が発生した場合、関連す代価を控除した残額を以て売上高を算出するものとする。
1、納税者が金融商品を譲渡する場合、売却価格から買入価格を控除した残額をもって売上高を計算する。
金融商品の譲渡において生じた正の差額と負の差額は、損益を通算した残額をもって売上高を算出する。通算の結果、負の差額が生じた場合には、次期納税期間に繰り越し、次期の金融商品譲渡の売上高と通算可能である。但し、年末においても、尚負の差額が生じている場合には、翌会計年度に繰り越すことは不可である。
金融商品の買入価格は、加重平均法又は移動平均法により選択して算出可能で、選択後の36ヶ月間内での変更は不可である。
納税者が金融商品を譲渡する場合、増値税専用発票を発行してはならない。
2、一般納税者が旅客運送駅サービスを提供する場合、取得した全額の税込代価から運送事業者に支払われた運送賃を控除した残額をもって売上高を算出する。
3、航空運送企業が航空運送サービスを提供する場合、取得した全額の税込代価から、他の航空運送企業の旅客券の販売代行に際して取得し、転送して支払った代価を控除した残額をもって売上高を算出する。
4、航空運送販売代理企業が国内線航空券代理サービスを提供する場合、取得した全額の税込代価から、購入者から取得し、航空運送企業又は他の航空運送販売代理企業に支払った国内線航空券の正味決済額及び関連費用を控除した残額をもって売上高を算出する。
5、航空運送販売代理企業が国際線区間航空券代理サービスを提供する場合、取得した全額の税込代価から、購入者から取得し、他の事業者又は個人に支払った国際線区間航空券の決済額及び関連費用を控除した残額をもって売上高を算出する。
6、海外の事業者が教育部教育試験院及びその直属機関を通じて中国国内で試験を実施する場合、教育部教育試験院及びその直属機関は、取得した全額の税込代価から海外の事業者に支払った試験料を控除した残額をもって売上高を計算し、「教育支援サービス」を提供するものとして増値税を納付する。
7、納税者がビザ代理サービスを提供する場合、取得した全額の税込代価からサービス受領者から取得し、代理で外交部及び外国の中国駐在使節館に支払ったビザ料、認証料を控除した残額をもって売上高を算出する。
8、納税者が輸入増値税が免除される貨物の輸入代理を行う場合、取得した全額の税込代価から、委託者から取得し、代理で貨物代金として支払った額を控除した残額をもって売上高を算出する。
二、納税者が本公告第一条の規定により控除する代価に係る増値税課税憑証を取得した場合、その仕入税額は、売上税額からの控除は不可である。
原文リンク:
1、『増値税課税取引の売上高算定方法の明確化に関する公告』
以上
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