『増値税法実施後の増値税優遇政策の継続に関する公告』(財政部、税務総局公告2026年第10号)(以下、10号公告と略称)の規定に基づき、国家税務総局は2026年1月30日付共管で『増値税に係る納税義務発生基準額等徴収·管理事項に関する公告』(国家税務総局公告2026年第4号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、小規模納税者に課税取引が発生し、その売上額が納税義務発生基準額に達していない場合、当該課税取引の全部又は一部について免税を放棄し、増値税専用発票を発行可能である。
二、自然人に下記各号に該当する取引が発生した場合、その月に発生した全ての課税取引の売上額に基づき、上述10号公告第一条に規定されている、1ヶ月を一つの課税期間とする納税義務発生基準額の基準を適用するものとする。
1、自然人が2025年8月8日以降(当日を含む)に新規発行された国債、地方政府債券、金融債券の利子を取得した場合。一括して利子を受け取る場合には、対応する利子計算期間にわたり月額で按分した利子をもって月間売上額を確定するものとする。
2、自然人が不動産を賃貸する場合。賃料を一括して受け取る場合には、対応する賃貸期間にわたり月額で按分した賃料をもって月間売上額を確定するものとする。
3、保険代理店が保険企業に保険代理サービスを提供するし、当該保険企業より増値税等税額の代理申告が所定の手続きに従い行われる場合。証券仲介業者、クレジットカード及び旅行業界の代理店についても、これに準じて取り扱うものとする。
4、国家税務総局が規定したその他場合。
三、自然人による課税取引の発生については、第二条に該当する場合を除き、取引毎に納税するものとする。売上額が納税義務発生基準額に達している場合、下記各号の規定に従い納税申告を行うものとする。
1、主管税務機関に申請して発票の代行発行をしてもらう場合、主管税務機関は当該発票を代行発行する際に増値税を徴収する。
2、源泉徴収義務者がある場合、当該源泉徴収義務者は所定の手続きに従い、主管税務機関に対して源泉徴収した増値税の納税申告及び納付を行う。
四、小規模納税者に課税取引が発生し、10号公告第三条第(三)部分第6点に規定されている減税後の1%の税率で増値税を徴収する政策を適用する場合、1%の税率により増値税発票を発行するものとする。小規模納税者は、課税取引の全部又は一部について減税を放棄し、増値税専用発票を発行可能である。
五、本公告は2026年1月1日より実施される。『増値税小規模納税者の増値税減免等に係る徴収·管理事項に関する公告』(国家税務総局公告2023年第1号)は、同日にて廃止される。
原文リンク:
1、『増値税に係る納税義務発生基準額等徴収·管理事項に関する公告』
以上
|