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「税務総局:増値税仕入税額控除等事項を公表」

『中華人民共和国増値税法』及び『中華人民共和国増値税法施行条例』の関連規定に基づき、現行の制度と運用を継続するために、財政部、国家税務総局は2026年1月30日付共管で『増値税仕入税額控除等事項に関する公告』(国家税務総局公告2026年第13号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、消費税仕入税額控除に関する事項
1、一般納税者が自動車を購入し、自動車販売統一発票を取得した場合、発票に記載された増値税額をもとに、売上税額から控除可能である仕入税額を確定する。
2、一般納税者が中国国内旅客運送サービスを購入した場合、増値税専用発票を取得した場合を除き、以下規定に従い、売上税額から控除可能である仕入税額を確定する。
電子発票(鉄道電子乗車券)、電子発票(航空運送電子旅程書)を取得した場合、発票に記載されている又は含まれている増値税税額とする。
旅客の本人確認情報が記載された道路、水路等その他の乗車券を取得した場合、以下計算式により仕入税額を算出する。
道路、水路等その他の旅客運送において控除可能な仕入税額=券面金額÷(1+3%)×3%
3、一般納税者が道路、橋の通行サービスを購入する場合、増値税専用発票を取得した場合を除き、以下の規定に従い、売上税額から控除可能である仕入税額を確定する。
有料道路通行費消費税電子普通発票又は「通行費」の文字が記載された電子発票(普通発票)を取得した場合、発票に記載された増値税額とする。
橋、閘門の通行費発票を取得した場合、以下の計算式により仕入税額を算出する。
橋等通行費において控除可能な仕入税額=橋、閘門の通行費発票に記載された金額÷(1+5%)×5%
通行費とは関連機関が法律又は規定に基づき設置し、徴収する道路、橋、閘門の通行料金をいう。


   
二、一の課税取引に二つ以上の税率が適用される場合
一般納税者に下記各号に発生した場合、当該課税取引の主たる業務に従い適用税率を定めるものとする。
1、ソフトウェア製品を販売すると同時に提供するソフトウェアのインストール、保守、研修等サービスについては、ソフトウェア製品の税率を適用する。
2、仮設建物、機械設備、鉄骨構造物等貨物を販売すると同時に提供する据付サービスについては、貨物の税率を適用する。
3、交通手段のリースサービスを提供すると同時に取得する情報技術等のサービス料については、リースサービスの税率を適用する。

 

三、納税者が本条の上記各号と類似する課税取引を行う場合も、上記各号に準じて取り扱うものとする。

 

四、本公告は2026年1月1日に遡って実施される。従前の規定で本公告の規定と合致しない場合は、本公告の規定に準じるものとする。

 

原文リンク:

1、『増値税仕入税額控除等事項に関する公告』

以上

2026-03-30
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