『中華人民共和国消費税暫定条例』及びその実施細則に基づき、国家税務総局は2026年4月1日付で『ビールの消費税課税に関する公告』(国家税務総局公告2026年第8号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、ビール製造企業(以下「製造企業」略称)が販売するビールについては、製造企業の出荷価格と関連販売事業者の対外販売価格のうちでいずれか高い方を、消費税額を確定する基準とし、これに基づいて当該ビールの消費税単位税額を確定するものとする。
二、本公告における「関連販売事業者」とは、『中華人民共和国税収徴収管理法実施細則』第51条及び『関連申告及び同期資料管理の改善に関する公告』(国家税務総公告2016年第42号)第2条の規定に基づき認定される個人及び事業者のことである。
三、「出荷価格」及び「対外販売価格」とは、ブランド・銘柄及び規格毎にそれぞれ算出された加重平均価格のことで、算出方法は下記通りとする。
出荷価格=製造企業の当月の販売額/製造企業の当月の販売数量
対外販売価格=全ての関連販売事業者の当月の対外販売額の合計額/全ての関連販売事業者の当月の対外販売数量の合計
四、本公告は2026年4月1日より実施される。
『ビールの消費税課税に関する回答案』(国税函〔2002〕166号)は同日にて廃止される。
原文リンク:
1、『ビールの消費税課税に関する公告』
以上
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