越境ECの新たな業態の発展を支援するため、財政部、税関総署、国家税務総局は2026年2月6日付共管で『越境ECの輸出返送商品に関する税収優遇政策の公告』(財政部、税関総署、国家税務総局公告2026年第16号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、2026年1月1日から2027年12月31日までの間に、越境ECの税関監督管理コード1210、9610、9710、9810において申告、輸出され、滞留又は返品を理由として、輸出日から起算して6か月以内に原状のまま再輸入される商品(食品を除く)については、輸入関税及び輸入段階の増値税、消費税を免除するものとする。
輸出時にすでに徴収された輸出関税は還付し、輸出時にすでに徴収された増値税、消費税については、中国国内貨物販売にかかる返品の税務規定に準じて処理する。
尚、税関監督管理コード1210で輸出される商品は、税関特別監督管理区域又は保税物流センター(B型)から区域外へ輸出された日から起算して6か月以内に、中国国内のこれらの区域以外の場所へ返送されなければならない。
二、前記第一号に該当する商品について、すでに輸出増値税の還付を受けている場合、企業は現行規定に従い、還付済みの税額を追納しなければならない。企業は主管税務機関が発行する「輸出貨物の追納完了・還付未完了証明書」を所持の上、輸入関税及び輸入段階の増値税、消費税の免除並びに輸出関税の還付を申請すればよい。
三、第一号に規定する「原状のまま再輸入される商品」とは、輸出商品が再輸入される際における最小商品形態が、輸出時の形態と基本的に同一であり、如何なる付属品又は部品も追加されておらず、如何なる加工、改造も施されていないことを指す。但し、開梱、検査(化学分析)、設置、調整等が行われた場合であっても、「原状」と看做すことができる。また、輸出後において再輸入される商品は未使用のものでなければならない。ただし、試用によって初めて品質不良が発見される場合、又は顧客による試用の結果返品されたことが証明できる場合は、この限りではない。
四、第一号、第二号、第三号に該当する商品について、企業は輸出商品の申告リスト又は輸出申告書、返品理由の説明等の当該商品が滞留又は返品により再輸入されたことを証明する書類を提出し、これらの資料の真実性に対して法的責任を負わなければならない。
五、企業に脱税、詐欺的な税務行為等の違法違規行為が発生した場合には、関連法規に従って処理される。
原文リンク:
1、『越境ECの輸出返送商品に関する税収優遇政策の公告』
以上
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