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新「企業所得税法」来月に実施細則 地域優遇政策も
★新「企業所得税法」来月に実施細則 地域優遇政策も
   来年施行される新「企業所得税法」の重要な特徴の一つは、「特定産業への優遇政策を中心とし、地域的な優遇政策を補助的に使用する」ことである。新法施行後は、特定産業に対する優遇政策の ほかにも、特定地域に対する優遇政策が引き続き設置される見込みだ。
   新法の優遇政策の対象となる主な地域は、「5+1地区」(5つの経済特区と浦東新区)と西部地区の12省。5+1地区ではこれまでの所得税優遇政策を継続し、西部12省では現行の税法の規定に基 づき、15%の優遇税率が適用される予定だ。優遇政策の実施は2010年までだが、新法は国務院に 同年以降も引き続き優遇政策を実施する権利を与えるとしており、国務院は実際の状況に基づいて 各種優遇政策の実施期間を調整することになる。
   現行の企業所得税における優遇政策は、その多くが外資系企業を対象としたものであり、新法施 行後の外資系企業への打撃をやわらげるため、国は実際の状況に基づいて旧税法から新税法への 過渡期間を延長するとしている。
   おおまかな計算によると、過渡期が終われば新法の全面的施行となり、国の財政収入は毎年 900億〜1千億元ほど減少することが予想される。
2007-11-26
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